不動産登記
土地や建物の不動産を購入することによって、その所有権や抵当権などを登録する必要があります。
不動産登記の申請をし、登記簿に権利を取得したことを主張できるように登録作業を行いますが、これを登記と呼んでいます。
手続きをするには法務局へ赴く必要があります。
登記簿には、不動産の所有者などの権利関係が記載されています。
基本的に代金さえ支払えば、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することが可能です。
さて、司法書士の仕事には、上記のとおり不動産登記業務も含まれていますが、ここではその概要についてご紹介しています。
不動産登記業務には権利登記と表示登記の2種類があります。
権利登記とは、権利の変動つまり売買、相続、贈与によって権利の移動があったときとか、融資の担保としての抵当権設定等の登記のことです。
表示登記とは、土地・建物の現在の状況を明確にするための登記です。
権利登記
一般に登記といえば、権利に関する登記のことを指します。
権利登記は、権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。
登記事項には、登記の目的、受付年月日・受付番号、登記原因及びその日付、権利者の住所・氏名等があります。
表示登記
表示の登記というのは、建物の新築や増築時に床面積の登記や変更登記を行います。
建物を取り壊す場合には減失登記などを行います。
表示の登記は、土地の所在地、面積、形状、建物の構造や床面積など建物の物理的な部分を掲載します。
建物表題登記を言われていて通常、土地家屋調査士の専門分野ですが司法書士が取り扱う場合も多くあります。