弁護士
以下では、サイト管理人が司法書士と弁護士の違いをご紹介していきます。
債務整理手続では司法書士と弁護士では、以下の点で異なります。
| 弁護士 | |
| 総債権額 | 140万円以上でも交渉権あり |
| 交渉権、訴訟代理権 | あり |
| 司法書士 | |
| 総債権額 | 140万円以下の交渉権 |
| 交渉権、訴訟代理権 | あり(ただし140万円以下の借金に限る) |
紛争に関する取り扱い金額は、司法書士では総額140万円以下と定められていて、手続きは簡易裁判所のみと制限されています。
しかし、法改正で簡易裁判所の訴訟代理権が付与されたことで一部、弁護士と被っている部分も出てきています。
一方、弁護士は、総額140万円以上でも対応可能で、簡易裁判所だけでなく地方裁判所にも申し立てなどを行うことができます。
過払い請求や任意整理であれば司法書士事務所、自己破産や個人再生など裁判所を通す場合には弁護士のほうが有利であると言えるかもしれませんね。
結局は、司法書士の腕にかかっている!
すんなり過払い請求して消費者金融が全額支払ってくれれば問題ありませんが、このところの過払い請求の増加で消費者金融が倒産したり弱体化しているのが現状です。
司法書士が対応しても、返還されるべき金額の何割かに留まるケースもあるようです。
何割かの返還金で納得するか全額返してもらうかは、専門家と相談して決めるのがいいでしょう。
もし、消費者金融との間で勝訴しても、あとで控訴された場合には、依頼者本人が裁判所へ赴くというデメリットもあります。しかし、そんな場合でも、司法書士の方でサポート体制を立てているために、依頼者が有利になるようにアドバイスやサポートをしてもらえます。
控訴されないで、過払い請求で過払い金をいかに上手く返還できるかが、司法書士の腕の見せどころと言えますね。